室内用球技練習具「エアドリブル」に関する特許権保護のため、製品の製造・販売等の差止および損害賠償を請求
AIR DRIBBLE株式会社のプレスリリース
各位
AIR DRIBBLE株式会社 株式会社アルペンに対する特許権侵害訴訟の提起について
AIR DRIBBLE株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役社長:本田喜美、以下「当社」)は、2026年8月10日、株式会社アルペン(本社:愛知県名古屋市、以下「アルペン社」)を相手方として、特許権侵害訴訟を東京地方裁判所に提起いたしましたので、お知らせいたします。
1. 提訴の背景および趣旨
当社は、自社が保有する特許権(特許第6332893号)に基づき、アルペン社が販売する練習器具「TIGORA(ティゴラ)バスケットボールドリブルネット」が当社の特許権を侵害していると判断し、同製品の製造・販売等の差止および損害賠償を求める訴訟を提起いたしました。
当社は2016年より、室内での騒音等を軽減し自宅等で練習可能な室内用ドリブル練習器具「エアドリブル」の販売を開始し、技術開発および商品化に取り組んでまいりました。現在も「壁版エアドリブル」の開発に成功し、新たなソリューションとして、市場投入向け準備を進めております。当社が独自に開発した技術をはじめとする知的財産は、当社の重要な資産であります。当社は、自社の知的財産権の適切な保護を図るため、本件について慎重に検討を重ねた結果、法的手続きを進めるに至りました。
2. 対象製品及び特許の内容
当社の販売する「エアドリブル」は以下の写真になります。
エアドリブル
また、アルペン社の「TIGORA(ティゴラ)」の写真は、以下のウェブページでご覧いただけます。
ティゴラ ドリブルネット バスケットボール 練習器具 TIGORA|Alpen Online 公式オンラインストア
特許第6332893号の請求項2の特許請求の範囲は以下のとおりであり、本件においては、アルペン社が販売する「TIGORA(ティゴラ)」が構成要件Aの「弾性素材により網状に形成された弾性網状部材」を有しているか否かが争点になるものと予想されます。
A 弾性素材により網状に形成された弾性網状部材と、
B この弾性網状部材を所定の張力で張った状態で前記弾性網状部材の外周端縁部を支持する支持枠と、
C この支持枠に結合され、所定の高さで略水平に保持する脚部材と、を備え、
D 前記弾性網状部材が、上方から落ちてきた設定範囲の重さのボールを、伸縮による復元力で上方に跳ね返し可能な弾性力に設定され、
E 前記弾性網状部材は、ハニカム状の網状に形成されていることを特徴とする球技練習具。
3. 当社の今後の対応
当社は、当社商品を信頼しご愛用いただいているお客様、ならびに開発に携わる社員に対する責任を果たすため、今後も知的財産の適切な保護および公正な競争環境の維持に努めてまいります。法令遵守のもとで誠実な企業活動を徹底し、ブランドの信頼向上に取り組んでまいります。
お問い合わせ先
AIR DRIBBLE株式会社 Email:info@airdribble.com