「毒親ラボ」の戸村智憲が、家庭で小6息子の野球に健全に寄り添えるよう、体罰防止~スポーツ傷害の医学的知見や米国基準での人権重視の指導法による野球コーチ資格を取得【日本マネジメント総合研究所合同会社】

家庭で親子間・夫婦間でも当然に人権擁護・多様性の尊重と公平公正な受け入れあいは必要!「毒親」問題の解消と啓発に、親としてみずから人権重視の米国基準による野球コーチ資格を所得し、息子に健全に向き合います

日本マネジメント総合研究所合同会社のプレスリリース

報道関係者各位

2025年12月21日

日本マネジメント総合研究所合同会社

 国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

 「毒親ラボ」にて、戸村智憲みずからが、毒親からの被害体験を基に、毒親問題の啓発や虐待防止・人権啓発に取り組んで参りました

 戸村の子息(小学6年生)少年野球に取り組む際に、スポーツにおける体罰・ハラスメント・人権侵害などをはじめ、スポーツ傷害防止や救護などの医学面の知見や、米国基準での野球指導・人材育成に沿って、健全に向き合えるよう一層の取組みの必要性を感じておりました。

 そこで、この度、戸村が親として家庭で子どもがスポーツに取り組む際に、非科学的な思い込み・固定観念・弊害となる昔の常識を一掃し、サイエンス(科学的知見)の重視・人権重視で、健全に親がスポーツ面でも善きコーチとして寄り添って伴走できるよう、下記の野球指導者の資格を取得致しました。

 毒親問題では、毒親からの被害を受けた側が、気づいたらあの時に忌み嫌っていた毒親と同じような状態になっているようなことが無いよう、常に、自省や人権意識と取り組みのセルフチェックが重要だと思われます。

 本件のスポーツ指導者の資格取得にて、自省や人権意識のセルフチェックとともに、なにより、家庭でも社会でもグラウンドでも、子どもとともに寄り添って伴走してお互いに幸せになりあえる取り組みの実践を通じて、更なる毒親問題の啓発・人権擁護などに尽力して行ければと思います。

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

【今回取得した資格】

資格名: 「USA Baseball Coach A」(体罰・ハラスメント等の防止や人権侵害時の救済~スポーツ医学的知見や科学的な野球指導法・米国基準でのコーチ活動の知見などの総合コース)

取得者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 https://www.jmri.co.jp/tomura.html 

・証跡: https://www.jmri.co.jp/USAB-Certification.Coach.A.TomonoriTomura.2025.Dec.21.pdf 

・本件に関連する活動: 「毒親ラボhttps://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html 

米国の野球指導者資格(USA Baseball Coach A資格) 取得者 戸村智憲

 以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先:

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト: https://www.jmri.co.jp/

※お仕事のご依頼・取材ご依頼などの専用ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、また、非常勤理事でもある戸村智憲の妻(戸村妃美)の仕事と心身の療養の両立支援などの観点からも、基本的に上記のウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場は、架電ご連絡での対応も承っております。

※クレームに関しましては、カスタマーハラスメント防止に関する条例等に沿って、下記の指定ウェブフォームのみにて、必ず、(1)対象事案、(2)「クレームの申し立て」、(3)ご返信・ご連絡がとれるメールアドレスと正式なご住所(建物名や部屋番号なども含めて略さずご記載下さい)・お電話番号を明記、(4)クレームの根拠および根拠法令等、の4点は最低限必須事項としてご記載・ご送信下さいませ。弊社の顧問弁護士(事案が簡易裁判所での取り扱い範囲の場合などでは簡裁代理権のある顧問司法書士等の場合もあり得ます)などにも相談の上で対応を検討致します(返信・対応等をお約束するものではございません。また、状況により、心苦しくも裁判所からの特別送達という形での返答・対応となる可能性もあり得ることを予めお知りおき下さい)。それ以外のご来訪・架電ご連絡・FAXご送信・郵送物等のご配送等でのクレームに関しましては、業務上の支障になりかねませんので、お承り致しかねますことを予めご了承下さいませ。

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